この記事では、「医療行為」と「治療行為」の違いを分かりやすく説明していきます。
「医療行為」とは?
「医療行為」は「いりょうこうい」と読みます。
「医療行為」は、「医師法により、医師および医師の指示を受けた看護師や助産師などの医療従事者のみ行うことが認められている治療や処置などのこと」です。
また、「医学的な技術や判断がなければ、人体に危害を及ぼす危険がある行為の総称のこと」です。
このように「医療行為」は、医師法に定められていて、医師や看護師助産師などの、医療従事者しかしてはいけない、治療や処置のことを意味します。
「治療行為」とは?
「治療行為」は「ちりょうこうい」と読みます。
「治療行為」は、「病気や怪我を治癒させたり、症状を軽快にさせるための行為のこと」です。
例えば、骨折してしまった人が、骨折を治癒できるよう何かをする時、「骨折の治療行為をする」と表現することができます。
「医療行為」と「治療行為」の違い
「医療行為」と「治療行為」の違いを、分かりやすく解説します。
「医療行為」は、「医師法により、医師および医師の指示を受けた看護師や助産師などの医療従事者のみ行うことが認められている治療や処置などのこと」です。
一方で「治療行為」は、「病気や怪我を治癒させたり、症状を軽快にさせるための行為のこと」です。
このように、「医療行為」は、医師法に定められている治療や処置なのに対して、「治療行為」は、医師法に定められていないという違いがあります。
また、「治療行為」は、一般的に「治療」という言葉を使うため、あまり使われていない言葉となります。
「医療行為」の例文
・ 『医療行為を、一般人がしてはいけない』
・ 『これは医療行為のため、医師に指示が必要だ』
「治療行為」の例文
・ 『最善の治療行為をする』
・ 『患者を励ますことも、治療行為の一環だ』
まとめ
「医療行為」と「治療行為」の違いについて見てきました。
2つの言葉の違いを知ることで、混同せずに使い分けることができるのではないでしょうか。