「遊休農地」と「耕作放棄地」の違いとは?意味や違いを簡単に解釈

「遊休農地」と「耕作放棄地」の違いとは? 言葉の違い【2語】

この記事では、「遊休農地」「耕作放棄地」の違いを分かりやすく説明していきます。

「遊休農地」とは?

「遊休農地(ゆうきゅうのうち)」とは、農地法で定められている法律用語です。

1号遊休農地は「以前、農地として利用されていたが、現在は農地利用されておらず、今後も農地としての利用する可能性が低い土地」です。

そして、2号遊休農地は「現在、農地ではあるが、その利用の程度が、その周辺農地と比べると、著しく低い土地」になります。

「遊休農地」は、この両方が該当します。

また、「遊休農地」「idle farmland」「unused agricultural land」「unused farmland」などと英語表記ができます。

「耕作放棄地」とは?

「耕作放棄地(こうさくほうきち)」とは、農林水産省の「農林業センサス」で定義されている用語です。

農家などへの調査において、「以前耕作していた土地で、農作物が1年以上栽培せず、今後数年の間に再び栽培する意思や予定がない土地」のことを表しています。

また、「耕作放棄地」は英語で「abandoned cultivated land」「deserted arable land」「deserted cultivated land」などと表記することができます。

「遊休農地」と「耕作放棄地」の違い

「遊休農地」「耕作放棄地」の違いを、分かりやすく解説します。

「遊休農地」は農地法で定められている法律用語です。

一方、「耕作放棄地」は農林水産省で実施されている「農林業センサス」で定義されている用語になります。

「遊休農地」「耕作放棄地」には、このような違いが見られます。

「遊休農地」の例文

・『この土地は現在、遊休農地になっています』
・『遊休農地の固定資産税の対策について考える』

「耕作放棄地」の例文

・『彼は耕作放棄地を利用した新たな農法に取り組んでいます』
・『この集落では耕作放棄地が増えてきています』

まとめ

今回は「遊休農地」「耕作放棄地」の意味や違いなどについてご紹介してきました。

「遊休農地」「耕作放棄地」、それぞれの言葉の意味や違いを知ることで、より適切に使えるようになるでしょう。

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